JATA会員の皆様には、健康に役立てていただくための
様々なメリットがあります。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本アーユルヴェーダ伝統医療協会(以下「協会」という。)と
称します。 2 協会の英文名称は
Japan Ayurveda and Traditional Medicine Associationとし、その略称はJATAとします。
(事務所)
第2条 協会の事務所は大阪府大阪市北区同心1-5-7-308号に置きます。
(目的)
第3条 協会は、会員の親睦と結束を図り、豊かな心で豊かな暮らしを普及・啓発することを
目的とします。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を実施します。
(1) 豊かな心で豊かな暮らしの支援事業
(2) アーユルヴェーダ実践者の支援事業
(3) アーユルヴェーダの資格認定事業
(4) アーユルヴェーダの講師認定事業
(5) その他アーユルヴェーダの普及・啓発に関する事業全般
(活動年度)
第5条 協会の活動年度は、毎年1月1日に始まり同年の12月31日に終わります。
第2章 会員など
(会員)
第6条 協会の会員は、次の2種類とします。
(1)会員;会の目的に賛同し入会した個人
(2)法人会員;協会の事業を賛助するために入会した法人
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会に提出しなければなりません。
(更新)
第8条 会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とします。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を協会に届け出なければなりません。 2 退会を希望する場合は、年度開始月の1ヶ月前までに協会へ届け出を行うこととします。
【会費規定】
(入会金)
第10条 会員の入会金と年会費は、無料とします。
年会費の徴収を開始する際は、事前に会員に連絡をし、承諾を得てから行うこととします。
以上
附則
1会則は、令和4年9月1日から施行します。